附則第一条(施行期日)
- 新設附則第一条第一項
この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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改正する法令
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日
同じ改正法令による改正
改正 1か所・附則 1か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。