検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2029年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

令和八年六月五日法律第三二号

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附則新設

令和八年六月五日法律第三二号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正1か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

改正箇所 1 / 1