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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第二百七条の二から第二百七条の六まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百七条の二

第一項

第百九十七条の二第二項第二号、第百九十八条第二項又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。

第二百七条の三

第一項

認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。

一

第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二

第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。

三

第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。

四

第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

五

第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。

六

第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかつたとき。

七

第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

第二百七条の四

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一

第二十六条の十八の規定に違反して、同条に規定する特定提出者又はその子会社等の役員に就いた者

二

第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者

三

第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四

正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

五

正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

第二百七条の五

第一項

金融商品取引業者の取締役若しくは執行役若しくは外国法人である金融商品取引業者の国内における代表者若しくはこれらに準ずる者又は協会の役員(仮理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一

第五十七条の三十第二項の規定により選任された顧客財産管理人に事務の引渡しをしないとき。

二

第五十七条の三十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、顧客財産管理人となることを拒否したとき。

第二項

顧客財産管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一

第五十七条の二十九第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融商品取引業者の取締役、執行役若しくは清算人若しくは外国法人である被管理金融商品取引業者の国内における代表者又はこれらに準ずる者に事務の引渡しをしないとき。

二

第五十七条の三十第三項の規定による命令に違反したとき。

第二百七条の六

第一項

第百八十九条第一項の規定による処分に違反して、出頭をせず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の過料に処する。