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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 審判手続等(第百七十七条の二から第百七十七条の三まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二節 審判手続等

第百七十七条の二

(課徴金に係る事実の報告等)
第一項

内閣総理大臣は、第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者から内閣府令で定めるところにより同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出をした者(次項及び次条において「報告者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨並びに当該事実の報告及び資料の提出が同表の第三欄に掲げる処分が行われる前にされたものであるか否かの別を通知するものとする。

第二項

内閣総理大臣は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、前項の規定による報告及び資料の提出を受けた事実に係る事件について審判手続開始の決定をするまでの間、報告者に対し、当該事件に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。

第百七十七条の三

(課徴金に係る事実の報告に関する協議等)
第一項

内閣総理大臣は、報告者から次に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告者との間で協議を行うものとし、前条第一項の規定により報告者が報告し、又は提出した事実及び資料により得られ、並びに報告者が第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして内閣府令で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、内閣府令で定めるところにより、報告者との間で、報告者が同号に掲げる行為をし、かつ、内閣総理大臣が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。

一

次に掲げる行為

イ

当該協議において、内閣総理大臣に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。

ロ

前条第一項の規定による事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実若しくは資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、内閣総理大臣による報告者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。

ハ

内閣総理大臣による調査により判明した事実に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。

二

第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる額(以下この号及び次項第二号において「減算前課徴金額」という。)に百分の三十を超えない範囲内において当該合意において定める特定の割合(同号並びに同条第二十三項第二号及び第三号において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

第二項

内閣総理大臣は、前項の協議において報告者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の内閣府令で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告者に対し、当該協議において、報告者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、内閣総理大臣が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。

一

次に掲げる行為

イ

当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、内閣総理大臣に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。

ロ

イに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。

二

減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として内閣府令で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(百分の三十を超えない割合に限る。)を上限とする範囲内において、内閣総理大臣が当該行為により得られた前項の内閣府令で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(第四項並びに第百八十五条の七第二十三項第二号及び第三号において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

第三項

第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次項及び第六項並びに第百八十五条の七第二十二項、第二十三項第二号及び第三号並びに第二十四項第三号において同じ。)は、内閣総理大臣及び報告者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

第四項

内閣総理大臣は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する内閣総理大臣による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。

第五項

第一項の協議において、内閣総理大臣は、報告者に対し、報告者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。

第六項

内閣総理大臣は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、内閣総理大臣が同項の協議における報告者の説明の内容を記録した文書その他の物件を証拠とすることができない。

第七項

協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、内閣府令で定める。

第八項

報告者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十項において「特定代理人」という。)を選任することができる。

第九項

内閣総理大臣は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。

第十項

報告者が第八項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第三項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第八項に規定する特定代理人をいう。第三項において同じ。)との間で協議」と、第三項中「及び報告者」とあるのは「並びに報告者及び特定代理人」とする。