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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の六 暗号資産管理関係業務提供者(第六十六条の九十四から第六十六条の百まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章の六 暗号資産管理関係業務提供者

第一節 総則

第六十六条の九十四

第一項

暗号資産管理関係業務を行う者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの

三

法人であるときは、役員の氏名又は名称

四

主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

五

暗号資産管理関係業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

六

他に事業を行つているときは、その事業の種類

七

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二

暗号資産管理関係業務の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第四項

内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。

第五項

次の各号のいずれかに該当する者は、暗号資産管理関係業務を行つてはならない。

一

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

二

国内に営業所又は事務所を有しない者

三

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)

心身の故障により暗号資産管理関係業務に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

(2)

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

ロ

第二十九条の四第一項第八号イからハまでのいずれかに該当する者

ハ

外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

ニ

役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ニにおいて「暴力団員等」という。)のある者

四

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者

ロ

第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する者

ハ

外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者

ニ

暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者

第六項

暗号資産管理関係業務提供者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七項

暗号資産管理関係業務提供者は、第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

第六十六条の九十五

(誠実義務)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者並びにその役員及び使用人は、暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融商品取引業者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の九十六

(善管注意義務)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者は、暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融商品取引業者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の九十七

(業務管理体制の整備)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者は、その行う暗号資産管理関係業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第二項

前項に定めるもののほか、暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、その行う暗号資産管理関係業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十六条の九十八

(名義貸しの禁止)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者は、自己の名義をもつて、他人に暗号資産管理関係業務を行わせてはならない。

第六十六条の九十九

(記録の保存)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三節 監督

第六十六条の百

(事業報告書の提出)
第一項

暗号資産管理関係業務提供者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。