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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二節 業務(第四十三条の十七から第四十五条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十三条の十七

(対象暗号資産の弁済)
第一項

金融商品取引業者との間で当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該金融商品取引業者が第四十三条の十四第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する顧客の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

第二項

民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。

第三項

第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十三条の十八

(対象暗号資産の弁済への協力)
第一項

金融商品取引業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該金融商品取引業者の関係者は、当該金融商品取引業者がその行う暗号資産取引業に関し管理する顧客の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

第七款 弊害防止措置等

第四十四条

(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第一項

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

一

投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為

二

投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

三

前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第四十四条の二

(その他業務に係る禁止行為)
第一項

金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第二号及び第三号において「金融商品取引業者その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

一

第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引及び暗号資産信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券又は暗号資産の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

二

金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

三

前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第二項

登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第二号及び第三号において「登録金融機関その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

一

金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

二

登録金融機関その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

三

前二号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第四十四条の三

(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第一項

金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一

通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

二

当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。

三

当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

四

前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

第二項

登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一

通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

二

その親法人等又は子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。

三

当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

四

前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

第四十四条の四

(引受人等の信用供与の制限)
第一項

有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券(第二条第六項第三号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。

第二項

特定暗号資産の特定暗号資産引受人となつた金融商品取引業者は、当該特定暗号資産を売却する場合(他の暗号資産と交換する場合を含む。)において、特定暗号資産引受人となつた日から六月を経過する日までは、その相手方に対し買入代金(他の暗号資産と交換する場合にあつては、当該他の暗号資産)につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。

第八款 雑則

第四十五条

第一項

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

一

第三十七条、第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方

二

第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方

三

第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方

四

第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方