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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章 有価証券等の取引等に関する規制(第百七十一条の九)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十一条の九

(大量売買者関係者の禁止行為)
第一項

次の各号に掲げる者(以下この条において「大量売買者関係者」という。)であつて、暗号資産(金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。)又は当該暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(以下この項並びに第五項第二号及び第七号から第九号まで並びに第百七十五条の四第三項第一号及び第二号、第十五項並びに第十七項において「暗号資産等」という。)の売付け(暗号資産等の価格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項において「大量売付け」という。)又は買付け(暗号資産等の価格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項において「大量買付け」という。)をする者(以下この条において「大量売買者」という。)の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後でなければ、大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等(暗号資産等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならず、大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等(暗号資産等の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならない。当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた大量売買者関係者であつて、当該各号に掲げる大量売買者関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。

一

当該大量売買者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)である場合における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)及びその親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該大量売買者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

二

当該大量売付け又は大量買付けに係る特定暗号資産の特定暗号資産発行者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社を含む。以下この号から第五号までにおいて「対象特定暗号資産発行者」という。)又は当該対象特定暗号資産発行者の役員等(当該対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) 当該大量売買者からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該大量売買者からの伝達により知つたとき。)。

三

当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者(前号に定めるところにより当該大量売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた者に限る。次号及び第五号において同じ。)の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

四

当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

五

当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者の役員等(当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

六

第二号、第三号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第三号又は前号に定めるところにより当該大量売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

第二項

前項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実とは、大量売買者(当該大量売買者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ大量売付け若しくは大量買付けを行うことについての決定をしたこと又は大量売買者が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る大量売付け若しくは大量買付けを行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

第三項

大量売買者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該大量売買者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実(以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において「大量売買事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該大量売買事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該大量売買事実を知つたものは、当該大量売買事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等をしてはならず、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をしてはならない。

第四項

前三項の公表がされたとは、大量売買事実について、当該大量売買者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたことをいう。

第五項

第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一

特定暗号資産発行者に対して行使することにより特定暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより特定暗号資産の取得又は譲受けをする場合

二

暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合

三

法令上の義務に基づき暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合

四

第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合

五

第一項に規定する大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つている者に暗号資産等に係る売付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該暗号資産等に係る売付け等に係る者の双方において、当該暗号資産等に係る売付け等に係る暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して暗号資産等に係る売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)又は第一項に規定する大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付けの中止に関する事実を知つている者から暗号資産等に係る買付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合

六

特定大量売買者関係者(大量売買者関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つたものをいう。以下この号において同じ。)であつて同項第一号に掲げる者以外のもの又は特定大量売買者関係者から同項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実の伝達を受けた者(特定大量売買者関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(特定大量売買者関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)

七

合併等により暗号資産等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

八

合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が大量売買者の大量売買事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該大量売付け又は大量買付けに係る暗号資産等を承継し、又は承継させるとき。

九

新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に暗号資産等を承継させる場合

十

大量売買者の大量売買事実を知る前に締結された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等に関する契約の履行又は大量売買者の大量売買事実を知る前に決定された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等の計画の実行として暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

十一

暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)