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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等(第二十七条の五十から第二十七条の五十八まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十七条の五十

(特定暗号資産定期情報の公表)
第一項

特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産が特定暗号資産の募集・売出しにつき第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた特定暗号資産に該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度(当該特定暗号資産発行者が会社以外の者である場合その他内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第百七十二条の十六第一項及び第百八十五条の七第四十二項において同じ。)ごとに、第二十七条の三十九第一項第一号及び第三号に掲げる情報を、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に公表できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、公表しなければならない。ただし、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

内閣総理大臣は、前項ただし書の承認をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

第二十七条の五十一

(特定暗号資産臨時情報の公表)
第一項

特定暗号資産定期情報(前条第一項の規定により公表しなければならない情報をいう。以下同じ。)を公表しなければならない特定暗号資産発行者は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「特定暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。

第二十七条の五十二

(訂正特定暗号資産情報等の公表)
第一項

特定暗号資産情報、特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(以下「特定暗号資産情報等」という。)を公表した特定暗号資産発行者は、第二十七条の五十四第一項に規定する期間において、当該特定暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定暗号資産情報等」という。)を公表しなければならない。

第二十七条の五十三

(暗号資産売買等業務に係る特定暗号資産情報等の公表)
第一項

金融商品取引業者は、ある銘柄の特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次条第一項の規定により継続して公表されている全ての当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報等(第二十七条の三十九第四項の規定により当該金融商品取引業者が公表する特定暗号資産情報を除く。)を公表しなければならない。この場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項及び第四項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始してはならない。

第二項

金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものを除く。)について同条第一項本文又は第二項本文の規定により特定暗号資産情報が公表された場合には、同条第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、同条第一項本文又は第二項本文の規定による当該特定暗号資産情報の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報を公表しなければならない。

第三項

前二項の金融商品取引業者は、前二項の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産に関して新たに特定暗号資産情報等を公表した場合には、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報等を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産情報等の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第四項

前二項の場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、虚偽情報等があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、前二項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならない。

第二十七条の五十四

(特定暗号資産情報等の公表の継続)
第一項

特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産情報等を公表した日から五年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等(当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を継続して公表しなければならない。

第二項

第二十七条の三十九第四項又は前条第一項から第三項までの規定により特定暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、前項に規定する期間が経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等を継続して公表しなければならない。

第三項

前項に規定する金融商品取引業者は、同項の規定により継続して公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つた場合には、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、前項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等の公表を停止しなければならない。

第二十七条の五十五

(特定暗号資産情報等の届出)
第一項

特定暗号資産発行者は、特定暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十七条の五十六

(特定暗号資産発行者の義務の承継等)
第一項

特定暗号資産発行者が、特定暗号資産を発行する権限(第二条第五十項の内閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める権限)を他の者に承継させた場合には、その権限を承継した承継人は、被承継人の当該特定暗号資産に係る第二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継する。

第二項

前項の規定により特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継した承継人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十七条の五十七

(虚偽の情報等による訂正特定暗号資産情報等の公表の命令等)
第一項

内閣総理大臣は、特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対し、当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により訂正特定暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要があると認めるときは、この節の規定により当該特定暗号資産情報等を公表した者に対し、同項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第三項

前項の規定により内閣総理大臣が特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたときは、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該停止命令に係る特定暗号資産情報等については、第二十七条の五十四第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第二十七条の五十八

(特定暗号資産情報等の公表者等に対する報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者若しくは特定暗号資産情報等を公表すべき特定暗号資産発行者と認められる者若しくは特定暗号資産引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。