検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十二条(受給権の譲渡等の禁止等)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

前後の条文と読む