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目次
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確定拠出年金法
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第二章 企業型年金
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第五節 給付
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第一款 通則
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第二十一条の二から第三十条まで
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(給付の額)
給付
の額は、
企業型年金規約
で定めるところにより算定した額とする。
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第二十九条 裁定
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第三十一条 年金給付の支給期間等
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