他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。
この条文はまだされていません2027年6月9日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)
いまの条文を読む →犯罪による収益の移転防止に関する法律
第六章 罰則(第三十一条から第三十七条まで)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三十一条
この条に改正1か所相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
第三十二条
この条に改正6か所通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
業として第一項前段又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。
預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務をいう含む。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為
預貯金取扱事業者 預貯金契約
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
電子決済手段等取引業者 電子決済手段等取引契約
電子決済等取扱業者等 電子決済等利用契約
暗号資産交換業者 暗号資産交換契約
預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為
第三十三条
第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十五条
この条に改正5か所法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定ののいずれかに該当する場合には、当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条 同条の罰金刑十九条の九第二項の規定による求めに対し、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
第三十三条 三億円以下の罰金刑準用支給法第九条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出したとき。
前条 二億円以下の罰金刑準用支給法第十七条第一項の届出書に虚偽の記載をして提出したとき。
第十九条の十八の規定により報告又は文書の提出を命ぜられて、虚偽の報告をし、又は虚偽の記載をした文書を提出したとき(特定被害回復給付金申請者又は準用支給法第十七条第一項の規定により届出をした者が違反した場合に限る。)。
金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第一号に規定する罪の事件について準用規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第二十五条 同条の罰金刑
第三十三条 三億円以下の罰金刑
第三十四条 二億円以下の罰金刑
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第一項第一号に規定する罪の事件について準用する。