市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は特定被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文はまだされていません2027年6月9日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)
いまの条文を読む →犯罪による収益の移転防止に関する法律
第四章の二 口座等犯罪利用防止措置(第十九条の二十三から第十九条の二十九まで)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める財産を当該都道府県警察の属する都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第二号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅したとき 当該保管財産
第十九条の十四第六項の規定による公告が行われたとき 当該公告に係る保管財産
公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該公安委員会が置かれている都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
第十九条の十七第一項の決定が確定した場合において、当該確定の時に給付資金を保管しているとき 当該給付資金(当該確定の前に第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合にあっては、当該保管をした金額(同条第四項の規定により当該保管に係る給付資金を原資として特定被害回復給付金が支給された場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)に相当する金銭を除く。)
第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合において、同条第四項の規定により特定被害回復給付金の支給を受けるべき者がいないとき 当該保管をした給付資金
第十九条の二十第三項の規定による保管をした給付資金について同条第四項及び第十九条の二十一第二項の規定により支給すべき特定被害回復給付金の全てを支給した場合において、給付資金をなお保管しているとき 当該給付資金
都道府県は、前二項の規定により当該都道府県の一般会計の歳入に繰り入れられた金銭の額に相当する金額を、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
次の各号に掲げる裁定、決定その他の行為(以下この項及び次条において「裁定等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該裁定等をした公安委員会に対し、審査の申立てをすることができる。
準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定 裁定書の謄本の送達があった日の翌日
第十九条の十七第一項の決定 当該決定の公告があった日の翌日
前二号に掲げるもののほか、この節の規定に基づく手続に係る公安委員会の行為で国家公安委員会規則で定めるもの 国家公安委員会規則で定める日
前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。
第十九条の二十六
この条に改正1か所この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定により公安委員会に対して裁定等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該公安委員会の不作為(この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該公安委員会に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三から第四十一条まで、第四十二条第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第二項、第四十二条の二(第三号を除く。)並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、前二条の規定による公安委員会に対する審査の申立てについて準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第四十条の三第二項 | 第四十条第一項各号 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の二十五第一項各号 |
| 処分等に | 裁定等(同項に規定する裁定等をいう。以下同じ。)に | |
| 第四十条の三第二項第一号及び第三項第一号、第四十二条第一項第三号、第五号及び第七号並びに第二項、第四十二条の二第一号及び第四号、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項及び第三項 | 処分等 | 裁定等 |
| 第四十条の三第三項 | 前条 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十六 |
| 第四十一条及び第四十七条第五項 | 第四十条第一項第三号 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第一号 |
| 第四十二条第一項 | 第四十条第一項の | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項の |
| 第四十二条第一項第一号 | 第四十条第一項 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項 |
| 第四十二条第一項第三号、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第一項 | 第四十条第一項各号 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項各号 |
| 第四十二条第一項第五号 | この法律又はこの法律 | 犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定 |
| 第四十二条第二項 | 、第六号又は | 又は |
| 行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれ | 行為 | |
| 第四十二条の二、第四十五条及び第四十七条第二項 | 第四十条の二 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十六 |
| 第四十二条の二第一号 | 不作為 | 不作為(犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。第四号において同じ。) |
| 第四十二条の二第四号 | 審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その | 審査の |
| 第四十三条 | 第十二条の | 犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条の |
| 第四十二条第一項各号及び前条各号 | 第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)及び前条各号(第三号を除く。) | |
| 第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項 | 犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項 | |
| 第四十四条 | 第三十八条第一項から第五項まで | 第三十八条 |
| (被害回復給付金 | (特定被害回復給付金 | |
| 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項に | |
| 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第二号 | |
| 法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された | 警察庁長官に対し、当該決定が取り消され、又は変更された旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その | |
| 第四十七条第一項及び第五項 | 第四十二条第一項各号 | 第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。) |
| 第四十七条第一項及び第二項 | 検察官が所属する検察庁 | 都道府県公安委員会 |
| 第四十七条第二項 | 第四十二条の二各号 | 第四十二条の二各号(第三号を除く。) |
| 第四十七条第三項 | 第十二条第二項 | 犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項 |
| 第四十七条第五項 | 国 | 都道府県 |
第三節 雑則新設
第十九条の二各号に掲げる特定事業者が行う犯罪利用防止措置用口座等に係る取引については、第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項、第七条第一項並びに第八条第一項の規定は、適用しない。
警察官が口座等犯罪利用防止措置又はその準備のために行う行為については、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条第二項前段の規定は、適用しない。
第十九条の二の規定による求めに応じて開設され、又は設定された犯罪利用防止措置用口座等に係る犯罪利用防止措置用通帳等を、同条各号に掲げる特定事業者であって当該開設又は設定を行ったものが警察官に交付し、又は提供する行為については、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定は、適用しない。
犯罪利用防止措置用口座等については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。