この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
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第五章 雑則
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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第五章 雑則
第二十条
第二十一条
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十六号まで、第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁
第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣
第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣
第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣
第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
第二条第二項第三十四号から第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
第二条第二項第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者及び同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
第二条第二項第三十八号及び第四十九号に掲げる特定事業者 財務大臣
第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号に掲げる特定事業者並びに同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 法務大臣
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 都道府県知事
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。
第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項
電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
暗号資産交換業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第二条第二項第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為
登録金融機関業務に係る行為
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
第二十三条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会
ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁である大臣又は委員会
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 国土交通大臣
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 総務大臣
前条第二項各号に掲げる事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣
前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会
この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会