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著作権法(ちょさくけんほう)

第四章 著作隣接権(第九十五条から第九十五条の四まで)

著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九十五条

(商業用レコードの二次使用)
この条に改正1か所
第九十五条第一項(商業用レコードの二次使用)改正

放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項まで、次条第一項及び第九十五条の三第一項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

第九十五条第二項(商業用レコードの二次使用)

前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。

第九十五条第三項(商業用レコードの二次使用)

第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。

第九十五条第四項(商業用レコードの二次使用)

第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。

第九十五条第五項(商業用レコードの二次使用)

第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

第九十五条第六項(商業用レコードの二次使用)

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。

第九十五条第六項第一号(商業用レコードの二次使用)

営利を目的としないこと。

第九十五条第六項第二号(商業用レコードの二次使用)

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

第九十五条第六項第三号(商業用レコードの二次使用)

その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

第九十五条第六項第四号(商業用レコードの二次使用)

第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

第九十五条第七項(商業用レコードの二次使用)

第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

第九十五条第八項(商業用レコードの二次使用)

第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

第九十五条第九項(商業用レコードの二次使用)

文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

第九十五条第十項(商業用レコードの二次使用)

第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。

第九十五条第十一項(商業用レコードの二次使用)

前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

第九十五条第十二項(商業用レコードの二次使用)

第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあり、及び第六十八条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第六十七条第七項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。

第九十五条第十三項(商業用レコードの二次使用)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第九十五条第十四項(商業用レコードの二次使用)

第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十五条の二

この条に改正7か所
第九十五条の二第一項新設

実演が録音されている商業用レコードを用いて、その実演を公に再生した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

第九十五条の二第二項新設

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

第九十五条の二第二項第一号新設

営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合

第九十五条の二第二項第二号新設

第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第四十一条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に再生した場合

第九十五条の二第三項新設

前条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

第九十五条の二第四項新設

第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び前条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する同条第五項の団体について準用する。

第九十五条の二第五項新設

前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十五条の三

この条に改正8か所
第九十五条の三第一項新設

商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

第九十五条の三第二項新設

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

第九十五条の三第二項第一号新設

放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限り、放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。次号並びに第九十七条の三第二項第一号及び第二号において同じ。)が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合

第九十五条の三第二項第二号新設

放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合

第九十五条の三第二項第三号新設

第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に伝達した場合

第九十五条の三第三項新設

第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは、「第九十五条の三第一項」と読み替えるものとする。

第九十五条の三第四項新設

第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する同条第五項の団体について準用する。

第九十五条の三第五項新設

前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十五条第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十五条の四

(譲渡権)
第九十五条の四第一項(譲渡権)

実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

第九十五条の四第二項(譲渡権)

前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

第九十五条の四第二項第一号(譲渡権)

第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

第九十五条の四第二項第二号(譲渡権)

第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

第九十五条の四第三項(譲渡権)

第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

第九十五条の四第三項第一号(譲渡権)

第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

第九十五条の四第三項第二号(譲渡権)

第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

第九十五条の四第三項第三号(譲渡権)

第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

第九十五条の四第三項第四号(譲渡権)

第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物

第九十五条の四第三項第五号(譲渡権)

国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

改正箇所 1 / 16