前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第六項及び第七項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
この条文はまだされていません2029年6月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)
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第四章 著作隣接権(第百二条の二から第百四条まで)
著作権法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第百二条の二
第百三条
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条(第一項第二号を除く。)、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第六十七条の三(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について、第六十八条(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条本文及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条及び第三十三条の二の規定による実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、第六十八条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」とあるのは「第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
指定団体(第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の団体をいう。以下この条から第百三条の六までにおいて同じ。)は、第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の規定により第九十五条の二第一項の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額に係る次に掲げる事項を記載した二次使用料規程を定めなければならない。
文化庁長官が定める基準に従い定める利用区分(利用の態様の別による区分をいう。次条第一項及び第三項、第百三条の五第一項並びに第百三条の六第一項において同じ。)ごとの二次使用料の額
実施の日
その他文化庁長官が定める事項
指定団体は、前項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又は利用者を直接若しくは間接の構成員とする団体から意見を聴取するように努めなければならない。
指定団体は、第一項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該二次使用料規程の案を公示しなければならない。
前条第三項の規定による公示があつたときは、利用者代表(同条第一項の二次使用料規程におけるいずれかの利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払つた二次使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払つた二次使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体又は個人をいう。以下この条、第百三条の五第一項及び第百三条の六第一項において同じ。)は、当該公示の日から一月以内に、当該指定団体に対し、当該公示に係る二次使用料規程の案(当該利用区分に係る部分に限る。第五項並びに次条第一項及び第四項において「二次使用料規程案」という。)の変更について協議を求めることができる。
指定団体は、利用者代表から前項の協議を求められたときは、これに応じなければならない。
利用者代表は、第一項の協議に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。
文化庁長官は、利用者代表が第一項の協議を求めたにもかかわらず指定団体が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかつた場合であつて、当該利用者代表から申立てがあつたときは、当該指定団体に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
指定団体は、第一項の協議が成立したとき(二次使用料規程案を変更する必要がないこととされたときを除く。)は、その結果に基づき、二次使用料規程案を変更しなければならない。
第百三条の二第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過しても前条第一項の協議が成立しないときは、その当事者は、二次使用料規程案について文化庁長官の裁定を申請することができる。
文化庁長官は、前項の裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項並びに第六十八条第三項の規定は、第一項の裁定について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「当事者」と、同項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第六十八条第三項中「当該申請に係る著作権者」とあるのは「他の当事者」と読み替えるものとする。
二次使用料規程案を変更する必要がある旨の第一項の裁定があつたときは、二次使用料規程案は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。
指定団体は、第百三条の二第三項の規定による公示の日から一月以内に利用者代表から各利用区分に係る第百三条の三第一項の協議の求めがなかつたとき、又は同項の協議が成立し、若しくは前条第一項の裁定があつたときは、その定め、又は変更した二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなければならない。
前項の規定による届出のあつた二次使用料規程は、当該二次使用料規程においてその実施の日として定められた日から、その効力を生ずる。
指定団体は、第一項の規定による届出をした二次使用料規程に定める額を超える額を、二次使用料として請求してはならない。
指定団体は、利用者代表から、前条第一項又はこの条第五項の規定による届出をした二次使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この条において「届出二次使用料規程」という。)の変更について協議を求められたときは、これに応じなければならない。
第百三条の三第三項から第五項までの規定は、前項の規定による届出二次使用料規程の変更の協議について準用する。
前項において準用する第百三条の三第四項の規定による命令があつた場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、届出二次使用料規程の変更について文化庁長官の裁定を申請することができる。
第百三条の四第二項から第四項までの規定は、前項の届出二次使用料規程の変更に関する裁定について準用する。
指定団体は、第一項の協議が成立した場合であつて、届出二次使用料規程を変更する必要があることとされたとき、又は届出二次使用料規程を変更する必要がある旨の第三項の裁定があつたときは、変更後の二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出をした二次使用料規程について準用する。
第百三条の二から前条までの規定は、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体並びに第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、第百三条の二第一項中「第九十五条の二第一項」とあるのは、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体について準用する場合にあつては「第九十五条の三第一項」と、第九十七条の二第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の二第一項」と、第九十七条の三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
第百三条の二から前条までに規定するもののほか、第百三条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)の二次使用料規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四条
第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。