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民事執行法(みんじしっこうほう)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(28ページ、改正のあるページ2)
  1. 第一章 総則(第一条から第十五条まで)
  2. 第一章 総則(第十六条から第十九条の二まで)
  3. 第一章 総則(第十九条の三から第二十一条まで)
  4. 第一節 総則(第二十二条から第二十七条まで)
  5. 第一節 総則(第二十八条から第三十五条まで)
  6. 第一節 総則(第三十六条から第四十二条まで)改正1か所
  7. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第四十三条から第五十四条まで)
  8. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第五十五条から第六十二条まで)
  9. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第六十三条から第六十八条の三まで)
  10. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第六十八条の四から第七十七条まで)
  11. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第七十八条から第八十五条の二まで)
  12. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第八十五条の三から第九十二条まで)
  13. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第九十三条から第百九条まで)
  14. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百十条から第百二十四条まで)
  15. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百二十五条から第百四十三条まで)
  16. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百四十四条から第百五十五条まで)
  17. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百五十六条から第百六十四条まで)
  18. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百六十五条から第百六十七条の五まで)
  19. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百六十七条の六から第百六十七条の十二まで)
  20. 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(第百六十七条の十三から第百六十七条の十七まで)
  21. 第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条から第百七十一条まで)
  22. 第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百七十二条から第百七十九条まで)
  23. 第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十条から第百八十六条まで)
  24. 第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十七条から第百九十五条まで)
  25. 第四章 債務者の財産状況の調査(第百九十六条から第二百四条まで)
  26. 第四章 債務者の財産状況の調査(第二百五条から第二百十一条まで)
  27. 第五章 罰則
  28. 令和八年六月二四日法律第四六号改正1か所

第一章 総則

第一条

(趣旨)
第一項

強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第二条

(執行機関)
第一項

民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

第三条

(執行裁判所)
第一項

裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。

第四条

(任意的口頭弁論)
第一項

執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

第五条

(審尋)
第一項

執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。

第六条

(執行官等の職務の執行の確保)
第一項

執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第六十四条の二第五項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。

第二項

執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。

第七条

(立会人)
第一項

執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、市町村の職員、警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。執行官が前条第一項の規定により威力を用い、又は警察上の援助を受けるときも、同様とする。

第八条

(休日又は夜間の執行)
第一項

執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。

第二項

執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。

第九条

(身分証明書等の携帯)
第一項

執行官等は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第十条

(執行抗告)
第一項

民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。

第二項

執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。

第三項

抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。

第四項

執行抗告の理由は、最高裁判所規則で定めるところにより記載しなければならない。

第五項

次の各号に該当するときは、原裁判所は、執行抗告を却下しなければならない。

一

抗告人が第三項の規定による執行抗告の理由書の提出をしなかつたとき。

二

執行抗告の理由の記載が明らかに前項の規定に違反しているとき。

三

執行抗告が不適法であつてその不備を補正することができないことが明らかであるとき。

四

執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるとき。

第六項

抗告裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで原裁判の執行の停止若しくは民事執行の手続の全部若しくは一部の停止を命じ、又は担保を立てさせてこれらの続行を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、これらの処分を命ずることができる。

第七項

抗告裁判所は、抗告状又は執行抗告の理由書に記載された理由に限り、調査する。ただし、原裁判に影響を及ぼすべき法令の違反又は事実の誤認の有無については、職権で調査することができる。

第八項

第五項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

第九項

第六項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第十項

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条の規定は、執行抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。

第十一条

(執行異議)
第一項

執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。

第二項

前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

第十二条

(取消決定等に対する執行抗告)
第一項

民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。

第二項

前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。

第十三条

(代理人)
第一項

民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。

第二項

執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。

第十四条

(費用の予納等)
第一項

執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。

第二項

前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

第三項

第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。

第四項

申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。

第五項

前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

第十五条

(担保の提供)
第一項

この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

第二項

民事訴訟法第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。