When it is possible to file a request for review for a disposition reached by an administrative agency with an administrative agency other than the administrative agency reaching the disposition, and a law provides that a request for re-investigation may be filed, a person who is dissatisfied with the disposition may file a request for re-investigation with the administrative agency reaching the disposition; provided, however, that this does not apply if the person has filed a request for review pursuant to the provisions of Article 2.
When a person has filed a request for re-investigation pursuant to the provisions of the main clause of the preceding paragraph, the person may not file a request for review until the decision has been made for the request for re-investigation; provided, however, that this does not apply if the case falls under either of the following items:
前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
when the administrative agency reaching the disposition does not make a decision for the request for re-investigation even after three months have passed from the day following the day on which the person filed the request for re-investigation for the disposition (if the person has been ordered to correct a defect pursuant to the provisions of Article 23 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 61 following the deemed replacement of terms, the day on which the person corrected the defect);
when there are other legitimate grounds for not going through a decision on a request for a re-investigation.
その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
再調査の請求
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
審査請求に関する規定の準用
第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は…
略称規定第一条第二項
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
略称規定第四条第一項第一号
処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四…
わかりやすく言うと
問題となっている処分をした行政庁のことです(第四条第一号)。この法律でいう処分には、行政庁の処分のほか、公権力の行使に当たる行為も含まれます(第一条第二項)。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。