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第二十四条(政府の措置)

政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに及びの規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。