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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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附 則
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
機構
の最初の事業年度は、
第九十一条
の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
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第五条 外国人技能実習機構に関する経過措置
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第七条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。