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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第四節 印紙税法の特例

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四節 印紙税法の特例

第九十一条

(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)
第一項

平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。)のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

一

十万円を超え五十万円以下のもの 二百円

二

五十万円を超え百万円以下のもの 五百円

三

百万円を超え五百万円以下のもの 千円

四

五百万円を超え千万円以下のもの 五千円

五

千万円を超え五千万円以下のもの 一万円

六

五千万円を超え一億円以下のもの 三万円

七

一億円を超え五億円以下のもの 六万円

八

五億円を超え十億円以下のもの 十六万円

九

十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円

十

五十億円を超えるもの 四十八万円

第二項

平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

一

百万円を超え二百万円以下のもの 二百円

二

二百万円を超え三百万円以下のもの 五百円

三

三百万円を超え五百万円以下のもの 千円

四

五百万円を超え千万円以下のもの 五千円

五

千万円を超え五千万円以下のもの 一万円

六

五千万円を超え一億円以下のもの 三万円

七

一億円を超え五億円以下のもの 六万円

八

五億円を超え十億円以下のもの 十六万円

九

十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円

十

五十億円を超えるもの 四十八万円

第三項

前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。

第九十一条の二

(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)
第一項

自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等(不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。)のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

一

自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(第三号において「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合

二

自然災害により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)を譲渡する場合

三

滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合

四

代替建物を取得する場合

五

代替建物を新築する場合

六

損壊建物を修繕する場合

第二項

前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。

第九十一条の三

(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第一項

都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項及び次条において「消費貸借契約書」という。)には、印紙税を課さない。

第二項

高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。

第三項

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十一条の四

(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)
第一項

地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この項において「公的貸付機関等」という。)が災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。)により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

第二項

銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

第九十二条

(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)
第一項

納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。