酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
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第一節 消費税法の特例(第八十五条から第八十六条の二まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例
第八十五条
前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(同条第一項に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)とする。
本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合 その現存する指定物品
前項の場合において、関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
第八十六条
事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類又は電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第八十六条の二
事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この条において「海軍販売所等」という。)に対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的で海軍販売所等から政令で定める方法により購入する物品(消耗品その他の財務省令で定めるものを除く。以下この条において「免税対象物品」という。)を譲渡する場合には、当該免税対象物品の譲渡については、消費税を免除する。
前項の規定は、免税対象物品の譲渡をした事業者が、当該免税対象物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する政令で定める方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
海軍販売所等において免税対象物品を第一項に規定する政令で定める方法により購入した合衆国軍隊の構成員等が、本邦から出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)までに当該免税対象物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。
合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所等において第一項に規定する政令で定める方法により購入した免税対象物品は、国内(消費税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第六項において同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該免税対象物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において同じ。)をしてはならない。ただし、当該免税対象物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該免税対象物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
国内において前項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該免税対象物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。
第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該免税対象物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該免税対象物品を譲り渡した者と連帯して当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。
第三項本文の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
第五項本文又は第六項の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る免税対象物品の所在場所とする。
第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けをしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
法人(人格のない社団等(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。