青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
| 法人 | 区域 | 事業 |
| 一 沖縄振興特別措置法第三十一条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第二十八条第四項の規定による提出の日から令和九年三月三十一日までの間に受けたものに限る。) | 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区の区域 | 同法第三十条第二項に規定する認定特定情報通信事業 |
| 二 沖縄振興特別措置法第五十条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第四十一条第四項の規定による提出の日から令和九年三月三十一日までの間に受けたものに限る。) | 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 同法第四十四条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業 |