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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第一節 利子所得及び配当所得(第九条の二から第九条の三まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九条の二

(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第一項

内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当又は利益の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。

第二項

昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

第三項

前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

第四項

第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。

第五項

国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。

一

当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。

二

当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

第六項

前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の三

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第一項

平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

一

第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人(次条第一項において「大口株主等」という。)以外の者が支払を受けるもの

二

次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配

イ

公社債投資信託以外の証券投資信託

ロ

証券投資信託以外の投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く。)

三

特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等

四

特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配

五

特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当