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第三条(特別永住者証明書に関する経過措置)

施行日前に交付された特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。

施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、の規定による改正後の入管特例法第九条第一号中「五回目(」とあるのは、「六回目(」とする。

施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。