1 条
第三条(特別永住者証明書に関する経過措置)
施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、第二条の規定による改正後の入管特例法第九条第一号中「五回目(」とあるのは、「六回目(」とする。
施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。