検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)及びの改正規定、中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)及びの改正規定並びに、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日