第二章 住宅宿泊事業
第一節 届出等
商号、名称又は氏名及び住所
法人である場合においては、その役員の氏名
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
住宅の所在地
営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
住宅宿泊事業者は、第二項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項に変更があったときはその日から三十日以内に、同項第六号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人
住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。
心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第二節 業務
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第十一条第一項第一号において同じ。)の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。