老齢基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び前条の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。次項において同じ。)を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
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第三章 給付(第二十七条の六から第三十条まで)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
厚生年金保険法第四十四条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
前項の規定により加算する額は、次に掲げる月数を合算した月数が三百に満たない者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額に、当該合算した月数を三百で除して得た数を乗じて得た額とする。
保険料納付済期間の月数
保険料四分の一免除期間の月数
保険料半額免除期間の月数
保険料四分の三免除期間の月数
保険料全額免除期間の月数
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の額を改定する。
第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
死亡したとき。
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
二十歳に達したとき。
第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)障害厚生年金をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条及び前条の規定にかかわらず、同条これらの規定に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
八十歳に達した日以後にあるとき。
六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
第二十九条
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第二十七条の六第一項の規定により子についてその額が加算された老齢基礎年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。
当該子について第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項又は厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
当該子について主として生計を維持しているとき。
前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 障害基礎年金
第三十条
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
被保険者であること。
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。