国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会(第百十五条から第百二十五条まで)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則
第百十五条
第百十五条の二
基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
第百十六条
地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
第百十七条
基金は、法人とする。
基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第百十八条
基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
第百十八条の二
基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。
第二款 設立
第百十九条
地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。
職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。
地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。
職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。
第百十九条の二
設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十九条の三
設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第百十九条の四
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
第百十九条の五
設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第三款 管理
第百二十条
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
名称
事務所の所在地
地区
代議員及び代議員会に関する事項
役員に関する事項
加入員に関する事項
年金及び一時金に関する事項
掛金に関する事項
資産の管理その他財務に関する事項
解散及び清算に関する事項
業務の委託に関する事項
公告に関する事項
その他組織及び業務に関する重要事項
職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百二十一条
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
第百二十二条
基金に、代議員会を置く。
代議員会は、代議員をもつて組織する。
代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十三条
次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
規約の変更
毎事業年度の予算
毎事業年度の事業報告及び決算
その他規約で定める事項
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第百二十四条
基金に、役員として理事及び監事を置く。
理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第百二十五条
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
監事は、基金の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。