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国民年金法(こくみんねんきんほう)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会(第百三十七条の三の十四から第百三十七条の十三の二まで)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百三十七条の三の十四

第一項

民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第十九条第三項から第五項まで並びに第二十条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、民法第三百九十八条の九第三項及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十九条第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

第百三十七条の三の十五

第一項

吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。

第二項

吸収分割承継基金が、第百三十七条の三の十二第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。

第百三十七条の三の十六

第一項

この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 国民年金基金連合会

第一款 通則

第百三十七条の四

(連合会)
第一項

基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

第百三十七条の四の二

(法人格)
第一項

連合会は、法人とする。

第二項

連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第百三十七条の四の三

(名称)
第一項

連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

第二項

連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

第二款 設立

第百三十七条の五

(発起人)
第一項

連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

第百三十七条の六

(創立総会)
第一項

発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

第二項

前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

第三項

発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

第四項

創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

第五項

創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

第六項

前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百三十七条の七

(設立の認可等)
第一項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

第二項

連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

第三項

前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

第四項

第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

第三款 管理及び会員

第百三十七条の八

(規約)
第一項

連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一

名称

二

事務所の所在地

三

評議員会に関する事項

四

役員に関する事項

五

会員の資格に関する事項

六

年金及び一時金に関する事項

七

附帯事業に関する事項

八

会費に関する事項

九

資産の管理その他財務に関する事項

十

解散及び清算に関する事項

十一

業務の委託に関する事項

十二

公告に関する事項

十三

その他組織及び業務に関する重要事項

第二項

第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

第百三十七条の九

(準用規定)
第一項

第百二十一条の規定は、連合会について準用する。

第百三十七条の十

(評議員会)
第一項

連合会に、評議員会を置く。

第二項

評議員会は、評議員をもつて組織する。

第三項

評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。

第四項

設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。

第五項

評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第六項

評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。

第七項

評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

第八項

前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百三十七条の十一

第一項

次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

一

規約の変更

二

毎事業年度の予算

三

毎事業年度の事業報告及び決算

四

その他規約で定める事項

第二項

理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

第三項

理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第四項

評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第百三十七条の十二

(役員)
第一項

連合会に、役員として理事及び監事を置く。

第二項

理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

第三項

設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

第四項

理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

第五項

監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

第六項

設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

第七項

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第八項

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

第九項

監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

第百三十七条の十三

(役員の職務等)
第一項

理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

第二項

連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

第三項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

第四項

監事は、連合会の業務を監査する。

第五項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。

第六項

第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

第百三十七条の十三の二

(理事の義務及び損害賠償責任)
第一項

理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第二項

理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。