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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第二百五条の二の三から第二百六条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百五条の二の三

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二

第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反したとき。

三

第三十六条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条の八第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

四

第三十六条の二第三項又は第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。

五

第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。

六

第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。

七

第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。

八

第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。

九

第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十

第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

十一

第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十二

第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

第二項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)

二

第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者

第二百五条の三

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一

第百七十七条第一項第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

二

第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者

三

第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者

四

第百八十五条第四項又は第百八十五条の四第四項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者

五

第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者

六

第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

第二百六条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。

二

第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三

第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。

四

第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

五

第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。

六

第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。

七

第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八

第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。

九

第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十

第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一

第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二

第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

十三

第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

第二項

第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。