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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の十から第二十七条の三十の十一まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十七条の三十の十

(発行者等による公衆縦覧)
第一項

第二十五条第一項第一号から第九号まで(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第十号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。

第二十七条の三十の十一

(電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等)
第一項

親会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

第二項

公開買付者(第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る株券等の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第四項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)、公開買付報告書(第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)及び対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

第三項

公開買付者(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十二の二第二項又は第三項において準用する第二十七条の三第四項の規定により当該公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

第四項

公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

第五項

株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。