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第八十四条(事業主への資産の返還)

企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者に係る第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若しくは前条又はの規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。

企業型年金の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。

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