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1 条

第三十八条(支給の方法)

障害給付金は、年金として支給する。

障害給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

前後の条文と読む