検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百六十四条(事件の差戻し)

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

章の中で読む