1 条
必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
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