1 条
次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
前条第一項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
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次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
前条第一項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地