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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第一章 通則
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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第一条 趣旨
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第三条 最高裁判所規則
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