第六十二条(建替え決議)
- 改正第六十二条第一項
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
- 改正第六十二条第二項
建
替え決議にお物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、次の事項を定めなければならない同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。 - 改正第六十二条第二項第一号
新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。 - 改正第六十二条第二項第二号
建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。 - 改正第六十二条第二項第三号
前号に規定する費用の分担に関する事項外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。 - 改正第六十二条第二項第四号
再建建物の区分所有権の帰属給水、排水その他の配管設備(その改修に関する事項工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。 - 新設第六十二条第二項第五号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
- 改正第六十二条第三項
前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない法務大臣は、前項各号の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣と協議するものとする。 - 改正第六十二条第四項
第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発し建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 - 新設第六十二条第四項第一号
新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
- 新設第六十二条第四項第二号
建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
- 新設第六十二条第四項第三号
前号に規定する費用の分担に関する事項
- 新設第六十二条第四項第四号
再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
- 改正第六十二条第五項
前項
に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知し第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 - 削除第六十二条第五項第一号
建替えを必要とする理由 - 削除第六十二条第五項第二号
建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 - 削除第六十二条第五項第三号
建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 - 削除第六十二条第五項第四号
建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 - 改正第六十二条第六項
第四項の建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 - 改正第六十二条第七項
第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この前項に規定する場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとするの通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。 - 新設第六十二条第七項第一号
建物の建替えを必要とする理由
- 新設第六十二条第七項第二号
建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
- 新設第六十二条第七項第三号
建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
- 新設第六十二条第七項第四号
建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
- 改正第六十二条第八項
前条第六項の規定は、建替え決議をした集会を招集した者は、当該集会の議事録会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について準用する区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 - 新設第六十二条第九項
第三十五条及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。
- 新設第六十二条第十項
前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。