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2026年4月1日から施行

建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

改正する法令

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年5月30日 — この法令

改正 61か所・新設 274か所・削除 10か所・附則 6か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第六十二条(建替え決議)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十二条第一項

    集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

  • 改正第六十二条第二項

    建替え決議にお物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、次の事項を定めなければならない同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。

  • 改正第六十二条第二項第一号

    新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

  • 改正第六十二条第二項第二号

    建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

  • 改正第六十二条第二項第三号

    前号に規定する費用の分担に関する事項外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

  • 改正第六十二条第二項第四号

    再建建物の区分所有権の帰属給水、排水その他の配管設備(その改修に関する事項工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

  • 新設第六十二条第二項第五号

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

  • 改正第六十二条第三項

    前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない法務大臣は、前項各号の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣と協議するものとする。

  • 改正第六十二条第四項

    第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発し建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

  • 新設第六十二条第四項第一号

    新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要

  • 新設第六十二条第四項第二号

    建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

  • 新設第六十二条第四項第三号

    前号に規定する費用の分担に関する事項

  • 新設第六十二条第四項第四号

    再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  • 改正第六十二条第五項

    前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知し第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

  • 削除第六十二条第五項第一号

    建替えを必要とする理由

  • 削除第六十二条第五項第二号

    建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

  • 削除第六十二条第五項第三号

    建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

  • 削除第六十二条第五項第四号

    建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

  • 改正第六十二条第六項

    第四項の建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

  • 改正第六十二条第七項

    第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この前項に規定する場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとするの通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

  • 新設第六十二条第七項第一号

    建物の建替えを必要とする理由

  • 新設第六十二条第七項第二号

    建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

  • 新設第六十二条第七項第三号

    建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

  • 新設第六十二条第七項第四号

    建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

  • 改正第六十二条第八項

    前条第六項の規定は、建替え決議をした集会を招集した者は、当該集会の議事録会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について準用する区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

  • 新設第六十二条第九項

    第三十五条及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

  • 新設第六十二条第十項

    前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。

第六十四条の二(賃貸借の終了請求)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の二第一項

    建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。

  • 新設第六十四条の二第二項

    前項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があつた日から六月を経過することによつて終了する。

  • 新設第六十四条の二第三項

    第一項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。第五項において同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。

  • 新設第六十四条の二第四項

    第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)は、当該専有部分の区分所有者と連帯して前項の債務を弁済する責任を負う。

  • 新設第六十四条の二第五項

    専有部分の賃借人は、第二項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであつても、前二項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。

第六十四条の三(使用貸借の終了請求)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の三第一項

    前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。

第六十四条の四(配偶者居住権の消滅請求)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の四第一項

    第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。

第六十四条の五(建物更新決議)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の五第一項

    集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第三項において「建物更新決議」という。)をすることができる。

  • 新設第六十四条の五第二項

    建物更新決議においては、次の事項を定めなければならない。

  • 新設第六十四条の五第二項第一号

    建物の更新がされた後の建物の設計の概要

  • 新設第六十四条の五第二項第二号

    建物の更新に要する費用の概算額

  • 新設第六十四条の五第二項第三号

    前号に規定する費用の分担に関する事項

  • 新設第六十四条の五第二項第四号

    建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項

  • 新設第六十四条の五第三項

    第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から前条までの規定は、建物更新決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の五第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の五第二項第三号及び第四号」と、同条第七項第一号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新(第六十四条の五第一項に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「建物の更新に」と、第六十三条第七項及び第八項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の更新の工事」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「建物の更新を」と読み替えるものとする。

第六十四条の六(建物敷地売却決議)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の六第一項

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(次項及び第三項において「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。

  • 新設第六十四条の六第二項

    建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

  • 新設第六十四条の六第二項第一号

    売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

  • 新設第六十四条の六第二項第二号

    売却による代金の見込額

  • 新設第六十四条の六第二項第三号

    売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

  • 新設第六十四条の六第三項

    第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、建物敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の六第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の六第二項第三号」と、同条第七項第一号及び第二号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「売却に」と、第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「建物等の権利の移転がなかつた」と、同条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。

第六十四条の七(建物取壊し敷地売却決議)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の七第一項

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第三項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。

  • 新設第六十四条の七第二項

    建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

  • 新設第六十四条の七第二項第一号

    建物の取壊しに要する費用の概算額

  • 新設第六十四条の七第二項第二号

    前号に規定する費用の分担に関する事項

  • 新設第六十四条の七第二項第三号

    建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

  • 新設第六十四条の七第二項第四号

    建物の敷地の売却による代金の見込額

  • 新設第六十四条の七第二項第五号

    建物の敷地の売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

  • 新設第六十四条の七第三項

    第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、建物取壊し敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の七第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の七第二項第二号及び第五号」と、同条第七項第一号及び第二号中「建替え」とあるのは「取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却に」と、第六十四条中「及び」とあるのは「並びに」と、「建替えを」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却を」と読み替えるものとする。

第六十四条の八(取壊し決議)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条の八第一項

    集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第七十七条において「取壊し決議」という。)をすることができる。

  • 新設第六十四条の八第二項

    取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。

  • 新設第六十四条の八第二項第一号

    建物の取壊しに要する費用の概算額

  • 新設第六十四条の八第二項第二号

    前号に規定する費用の分担に関する事項

  • 新設第六十四条の八第三項

    第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、取壊し決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の八第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の八第二項第二号」と、同条第七項第一号及び第二号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「取壊しを」と読み替えるものとする。

第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十六条第一項

    第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、並びに前章第四節(第二十八条、第二十九条、七条を除く。)、第五節(第三十条第一項及び第三項から第五項まで二項、第三十一条第一項並びに二項及び第三十三条から第五十六条の七まで二条を除く。)及び第八節の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは、「団地管理組合法人」と、読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条第一項中「 区分所有者は 団地建物所有者(第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)は 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五 同条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「 区分所有権」とあるのは「者に 団地建物所有者に 区分所有権 土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六 第八条 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第一項中「 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「 土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、(以下「団地管理対象物」という。) 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四 共用部分 団地管理対象物 専有部分 建物又は専有部分 第十七条第三項 共用部分 団地管理対象物 専有部分の保存行為又は専有部分の性質 建物若しくは専有部分の保存行為又は建物若しくは専有部分の性質 専有部分の保存行為等 建物又は専有部分の保存行為等 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第四項 専有部分の保存行為等 建物又は専有部分の保存行為等 なる専有部分 なる建物又は専有部分 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第五項及び第十八条第一項中「 共用部分 団地管理対象物 第十八条第四項 共用部分 団地管理対象物 専有部分」とあるのは「 建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三 第十八条第六項及び第十九条 共用部分 団地管理対象物 第二十五条 区分所有者 団地建物所有者 第二十六条第一項及び第五 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) 団地管理対象物 第二十六条中「第十四条第二項 共用部分等 団地管理対象物 区分所有者 団地建物所有者 第二十六条第四項及び第五項 区分所有者 団地建物所有者 第二十九条第一項 区分所有者 団地建物所有者 第十四条に定める」とあるのは「 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十価格の 第二十九条第一項及び第四十六ただし書 建物並びにその敷地及び附属施設 団地管理対象物 第二十九条第二項中「建物 区分所有者 団地建物所有者 第三十条第一項 建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「 土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、 区分所有者 団地建物所有者 第三十条第三項中「 専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「 建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、 区分所有者 団地建物所有者 第三十三条第三条第四項、第三十五条第四一条第一項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「三十三条第一項ただし書 区分所有者 団地建物所有者 第三十三条第四項 建物内 団地内」と、 第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六四条第三項から第五項まで及び第三十五条第一項 区分所有者 団地建物所有者 第三十五条第二項 専有部分 建物又は専有部分 第三十五条第三項 区分所有者 団地建物所有者 専有部分 建物又は専有部分 第三十五条第四項 建物内 団地内 区分所有者 団地建物所有者 第三十六条 区分所有者 団地建物所有者 第三十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第 区分所有者 団地建物所有者 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 第三十八条の二第一項 区分所有者を 団地建物所有者を 当該区分所有者 当該団地建物所有者 所在等不明区分所有者 所在等不明団地建物所有者 の区分所有者 の団地建物所有者 一般区分所有者 一般団地建物所有者 第三十八条の二第二項 所在等不明区分所有者 所在等不明団地建物所有者 建物が 土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。以下この項において同じ。)の共有者である団地建物所有者の所有に係る団地内の建物が 建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く 土地又は附属施設について開かれる 第三十八条の二第三項 一般区分所有者 一般団地建物所有者 第三十八条の二第三項ただし書 建物内 団地内 第三十九条 区分所有者 団地建物所有者 第四十条 専有部分 建物又は専有部分 第四十一条並びに第四十二条第三項及び第四項 区分所有者 団地建物所有者 第四十四条第一項 区分所有者 団地建物所有者 専有部分 建物又は専有部分 第四十四条第二項 建物内 団地内 第四十五条第一項及び第二項並びに第四十六条第二項中「一項 区分所有者 団地建物所有者 第四十六条第二項 占有者」とあるのは「 建物又は専有部分を占有する者で団地建物所有者でないもの 建物又はその敷地若しくは附属施設 土地等又は第六十五条に規定する八条第一項各号に掲げる物 区分所有者 団地建物所有者でないもの」と、 第四十七条第一項中「 第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第 第六十五条 区分所有者 団地建物所有者 第四十七条第六項、第八項及び第九項並びに第四十八条の二第二項 区分所有者 団地建物所有者 第五十二条の二第一項 建物並びにその敷地及び附属施設 団地管理対象物 区分所有者 団地建物所有者 当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地 その団地内の建物若しくはその区分所有権又はその団地内の土地等 第五十二条の二第二項 区分所有権 建物又は区分所有権 第五十三条第一項 区分所有者 団地建物所有者 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 第五十三条第三項及び第五十四条 区分所有者 団地建物所有者 第五十五条第一項第一号中「 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「 土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同 第五十五条第一項第二号中「 建物に専有部分が」とあるのは「 土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。 第五十五条第二項 区分所有者 団地建物所有者 第五十六条 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 区分所有者 団地建物所有者

第六十八条(規約の設定の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十八条第一項

    次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上での者であつてその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における出席した区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項(第一号を除く。)において同じ。)及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があることを要する。

第六十九条(団地内の建物の建替え承認決議)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条第一項

    一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)のの共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

  • 改正第六十九条第二項

    前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

  • 改正第六十九条第四項

    第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、同条第五項に規定する会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で伸長することができる。

  • 改正第六十九条第五項

    第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

  • 改正第六十九条第五項第二号

    当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。)

  • 改正第六十九条第七項

    前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

  • 新設第六十九条第八項

    建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物(第六項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。

第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十条第一項

    団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項(第一号を除く。)の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三四項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれそのうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の二以上の者であつて一を超える者又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の二以上の一を超える議決権を有するもの者がその一括建替え決議に賛成反対した場合でなければならは、この限りでない。

  • 改正第七十条第二項

    前団地内建物の全部が第六十二条第二項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この各号のいずれかに該当する場合において、前条第二ける前項本文の規定の適用については、同項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)五分の四」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるもの四分の三」とする。

  • 改正第七十条第三項

    団地内建物の一括建替え決議に前条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合においては、次の事項を定めなければならない、同条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。

  • 削除第七十条第三項第一号

    再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

  • 削除第七十条第三項第二号

    新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

  • 削除第七十条第三項第三号

    団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

  • 削除第七十条第三項第四号

    前号に規定する費用の分担に関する事項

  • 削除第七十条第三項第五号

    再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

  • 改正第七十条第四項

    第六十二条第三項から第八項まで、第六十三条及び第六十四条の規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。この場合において、第六十二条第三項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第七十条第三項第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一項に規定する」とあるのは「第七十条第一項に規定する」と、「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、「規約」とあるのは「第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、同条第五項中「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第七項中「第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条」と、「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項ただし書」と、同条第八項中「前条第六項」とあるのは「第六十一条第六項」と読み替えるものとするは、次の事項を定めなければならない。

  • 新設第七十条第四項第一号

    再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

  • 新設第七十条第四項第二号

    新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

  • 新設第七十条第四項第三号

    団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

  • 新設第七十条第四項第四号

    前号に規定する費用の分担に関する事項

  • 新設第七十条第四項第五号

    再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

  • 新設第七十条第五項

    第六十二条第五項から第十項まで及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。この場合において、第六十二条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第七十条第四項第四号及び第五号」と、同条第六項及び第七項中「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第六項ただし書中「規約」とあるのは「第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、同条第九項中「第三十五条及び第三十六条」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条及び第三十六条」と読み替えるものとする。