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①裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
②前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
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