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目次
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破産法
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第十章 相続財産の破産等に関する特則
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第一節 相続財産の破産
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第二百三十三条から第二百四十四条まで
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第二百三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十三条
(相続人の債権者の地位)
相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人の債権者は、
破産債権者
としてその権利を行使することができない。
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第二百三十二条 相続人の地位
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第二百三十四条 否認権に関する規定の適用関係
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