When the procedures for proceedings have been concluded, a review officer must prepare a written opinion concerning the administrative determination to be made by the reviewing agency (referred to as a "review officer's written opinion" below) without delay.
When a review officer has prepared a review officer's written opinion, the review officer must promptly submit it to the reviewing agency together with the case record.
略称規定第九条第一項
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は…
わかりやすく言うと
第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。
略称規定第十一条第二項
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
わかりやすく言うと
審査庁が、所属する職員(名簿を作ったときは名簿に載っている人)の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです。処分に関与した人や審査請求人本人など、第九条第二項に掲げる人は指名できません(第九条)。
定義第四十一条第三項・この規定及び第四十二条第二項及び第四十三条第二項の中だけ
審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。
略称規定第四十二条第一項
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。