国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。第三項において同じ。)は、同法第十一条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等に基づき当該判断をするものとする。
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第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十二の二から第九十条の十五まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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第九十条の十二の二
この条において「窒素酸化物排出量等基準」とは、前条第一項から第四項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー消費効率についての基準(第九十条の十一に規定する政令の規定によりこれに相当する基準を規定する場合には、当該基準を含む。)をいい、「国土交通大臣の認定等」とは、検査自動車と同一の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行つた認定又は評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省令で定めるものをいう。
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等を受けた者が自動車重量税法第八条、第十条、第十条の二若しくは第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実をその法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五項において同じ。)後において知つた場合又は自動車重量税法第十条の四第一項に規定する納付受託者が同法第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実を同法第十条の五第一項に規定する政令で定める日後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第五項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、同法第十三条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同条第一項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第十三条第一項又は第三項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の三十五を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けた場合における自動車重量税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、その法定納期限から二年間は、進行しない。この場合においては、同法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
国税通則法第百十九条第一項の規定は、第四項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
第三項後段の規定の適用を受けた第二項の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定による自動車重量税」とする。
第四項から第六項までに定めるもののほか、第三項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十条の十三
次に掲げる検査自動車について令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次号イにおいて「基本方針」という。)に令和十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(同法第二条第八号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
基本方針に令和十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
第九十条の十四
専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものに適合する検査自動車(第九十条の十二第二項又は第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和十年八月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
国税通則法第百十九条第一項の規定は、前項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
第九十条の十五
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「使用済自動車の所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。
前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
第一項又は第二項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項及び第二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。