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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第二節 酒税法の特例(第八十七条の六)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八十七条の六

(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)
第一項

輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、輸出するため政令で定める方法により購入される酒類(政令で定める酒類をいう。以下この条において「免税対象酒類」という。)を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出した場合であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところにより当該免税対象酒類を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十日以内に確認を受けた場合に限る。)は、当該移出に係る酒税を免除する。

第二項

前項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該移出に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この条において「酒類購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより、消費税法第八条第二項の規定による購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。)の提供に併せて、遅滞なく、国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、酒類購入記録情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。

第三項

税関長は、前項の規定により提供された酒類購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合には、政令で定めるところにより、当該酒類購入記録情報ごとに、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下この条において「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る酒類購入記録情報を提供した輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供するものとする。

第四項

第一項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該移出に係る第二項前段の規定により提供した酒類購入記録情報及び前項後段の規定により提供された税関確認情報を政令で定めるところにより保存せず、又は当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該酒類購入記録情報及び当該税関確認情報を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。

第五項

第一項の税関長の確認を受けた免税購入対象者(輸出酒類販売場において同項に規定する政令で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項において同じ。)は、当該確認を受けた免税対象酒類を、遅滞なく、輸出しなければならない。

第六項

第一項の税関長の確認を受けた免税対象酒類が輸出されないこととなつたときは、税関長は、当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象酒類の移出についての同項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。

第七項

前項の規定の適用がある免税対象酒類に係る酒税の納税地は、第一項の税関長の確認を受けた場所(前項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その出港地)とする。

第八項

第一項から第五項までに規定する輸出酒類販売場とは、第一号に掲げる酒類製造者の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し免税対象酒類で第一項に規定する政令で定める方法により購入されるものを販売することができるものとして、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

一

酒類製造者(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第十項又は第十一項(第三号に係る部分を除く。)の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者

二

酒類の製造場(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあつては、政令で定める場所に限る。以下この項及び次項において同じ。)のうち、輸出物品販売場(消費税法第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。第十項において同じ。)である酒類の製造場

第九項

酒類製造者の経営する酒類の販売場(酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。)が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法(第二章を除く。)その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。

第十項

税務署長は、輸出酒類販売場(第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき消費税法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すものとする。

第十一項

税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すことができる。

一

酒税に関する法令の規定に違反した場合

二

当該輸出酒類販売場において免税対象酒類を販売する際の手続その他の状況が特に不適当と認められる場合

三

第二項前段の規定により提供された酒類購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合

第十二項

国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は免税対象酒類を第一項に規定する政令で定める方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は酒類購入記録情報及び税関確認情報に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税対象酒類(以下この項及び次項において「免税対象酒類」という。)を同条第一項に規定する政令で定める方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法により購入した免税対象酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる免税対象酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる免税対象酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる免税対象酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該免税対象酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者により保存され」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者により保存され」と、「第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるもの」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報及び同条第三項に規定する税関確認情報」と、「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し酒税」と読み替えるものとする。

第十三項

前項の規定により国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項の規定が準用される免税酒類購入者は同条第一項に規定する酒類製造者等とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される免税酒類購入者と取引があると認められる者は同項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

第十四項

税関長は、政令で定めるところにより、第六項の規定による徴収に係る権限及びその徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

第十五項

前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六項

正当な理由なく、第五項の規定に違反して同項の免税対象酒類を輸出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第十七項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。