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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第五章 登録免許税法の特例(第八十四条の三から第八十四条の七まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八十四条の三

(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
第一項

独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。

第二項

日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

第三項

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。次項において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

第四項

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。

第八十四条の四

(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第一項

自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(同項において「被災者等」という。)が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊したため取り壊した建物(同項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第二項

前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第二項において同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第八十四条の五

(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第一項

自然災害の被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第二項

前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第八十四条の五の二

(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税)
第一項

地盤の液状化により被害を受けた土地として政令で定めるものについて、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条の三第二項(国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた事業計画に基づく国土調査法第二条第五項に規定する地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)とするために国土調査法第二十条第三項の規定により分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときは、当該分筆後の土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該分筆後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第八十四条の六

(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)
第一項

個人又は法人が、登録免許税法別表第一第九号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一

動産の譲渡の登記 一件につき七千五百円

二

債権の譲渡又は質権の設定の登記 一件につき七千五百円

三

前二号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 一件につき三千円

第二項

前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。

第八十四条の七

(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)
第一項

株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第十八条第一項(登記)の委員」とする。

第二項

日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十六条第一項(登記)の委員」とする。

第三項

株式会社地域経済活性化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。

第四項

株式会社産業革新投資機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは産業競争力強化法第九十九条第一項(委員の登記)の委員」とする。

第五項

株式会社農林漁業成長産業化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第十九条第一項(登記)の委員」とする。

第六項

株式会社海外需要開拓支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。

第七項

株式会社民間資金等活用事業推進機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五十条第一項(登記)の委員」とする。

第八項

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第二十一条第一項(登記)の委員」とする。

第九項

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十一条第一項(登記)の委員」とする。

第十項

株式会社脱炭素化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の二十一第一項(委員の登記)の委員」とする。