認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合において、当該受贈者が当該放棄の時から当該放棄による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間にその有する当該認定医療法人の持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該受贈者については、相続税法第二十一条の五から第二十一条の八までの規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。
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第四章 相続税法の特例(第七十条の七の十から第七十条の七の十一まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第七十条の七の十
前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
前条第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経済的利益について準用する。
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の十一
次条第二項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加による経済的利益に係る相続税法第九条本文の規定の適用については、同条本文中「贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)」とあるのは、「贈与」とする。この場合において、当該経済的利益については、同法第十九条第一項の規定は、適用しない。
前項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、同項の他の個人は、当該経済的利益について、前二条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の死亡した個人は第七十条の七の九第一項又は前条第一項に規定する贈与者と、当該他の個人はこれらの規定に規定する受贈者とみなす。
第一項の規定は、同項の他の個人が前項の規定により前二条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
第二項の規定により前二条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。