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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第六節 その他の特例(第四十一条の十三から第四十一条の十三の二まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十一条の十三

(振替国債等の償還差益の非課税等)
第一項

非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち前条第六項第一号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第四項において「振替国債」という。)又は第五条の二第一項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。

第二項

非居住者が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。

第三項

非居住者が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。

第四項

非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

第五項

前各項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益若しくは第三項に規定する償還差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

第六項

特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の十三の二

(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)
第一項

非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第四十一条の十二の二第六項第一号イからニまでに掲げるもの(外国法人が発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

第二項

所得税法第百八十条の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項第一号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額(次条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合において、同法第百八十条第一項中「第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項から第三項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)」と、「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、同法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還金(同条第一項第一号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)に係る差益金額(同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。以下この項において同じ。)を含む」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該国内源泉所得が同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額に該当する場合にあつては、当該特定割引債の償還金の国内における同項に規定する特定割引債取扱者)」と読み替えるものとする。