勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第六条の二第二項に規定する財産形成給付金又は同法第六条の四第二項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第三項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第六条の二第一項第六号又は同法第六条の三第二項第六号若しくは同条第三項第五号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は同法第六条の三第二項に規定する信託会社等若しくは同条第三項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
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第三節 給与所得及び退職所得等(第二十九条の三から第二十九条の五まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第二十九条の三
第二十九条の四
令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
令和八年又は令和九年において、その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上七十四万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。
その年中の給与等の収入金額が七十四万千円以上二百十九万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から七十四万円を控除した残額とする。
その年中の給与等の収入金額が二百十九万千円以上二百十九万三千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万千円とする。
その年中の給与等の収入金額が二百十九万三千円以上二百十九万六千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万三千円とする。
その年中の給与等の収入金額が二百十九万六千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万六千円とする。
前項の規定の適用がある場合における所得税法第五十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項並びに租税特別措置法第二十九条の四第二項(給与所得控除の最低控除額等の特例)」と、「同条第二項の残額」とあるのは「同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。
令和八年又は令和九年において、所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第一号に規定する給与等をいう。)の金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第五を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を第二項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。
前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条の五
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。