青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十六に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第二節 不動産所得及び事業所得(第十一条の三から第十一条の五まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第十一条の三
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。
第十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける環境負荷低減事業活動用資産又は前項の規定の適用を受ける基盤確立事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第十一条第三項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条の五
青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。