1 条
第八条
改正法施行日前に出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新規則第十七条第二項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。