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2028年12月18日までに(日付はで定める)

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

改正する法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

改正 4か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第五第百三号

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第五第百三号

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二二十条の二第一項の登録、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の届出許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十条の二四条の十六第一項の登録許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。